【神奈川/特許事務所】商標の審査基準の改訂について
2018/04/02
2018年4月2日より、商標の審査基準が変わりました。
商標登録の出願・申請をするときは、
その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定する必要があります。
商品やサービスは種類ごとに特許庁により45に区分されており、
さらに、商品やサービスには類似する商品・サービスごとに
類似群コードというものが付されております。
区分数が増えるごとに特許庁や特許事務所に支払う料金は増えます。
区分内であればいくつ商品やサービスを指定しても料金が変わらないのが一般的です。
指定商品又は役務が多ければ多いほど、類似群コードも多くなりますが、
類似群コードにより料金が変わることはあまりありません。
したがって、商標を出願・申請する側としては、
料金が変わらないなら将来使う予定のない商標もとりあえず出願・申請しておこう、
となることが多いです。
(3年間使っていない商標は仮に登録されても、
他人から不使用取消審判というものを請求されると取消されるため、
弊所ではあまりにも多くすることはおすすめしていません)
非類似の商品やサービス数があまりに多くなると、
「本当にそんなに多くの商品やサービスを提供して、本当にその商標を使用するの?」
と疑問が生じる場合があります。
また、特許庁での審査も大変になり、審査の遅延にもつながります。
したがって、特許庁では原則として、
一区分中に8個以上の類似群コードがある場合は、
商標を指定した商品やサービスに使っている証拠あるいは将来使う予定を示す計画書など
を提出させていました。
これが今回の改定で、類似群コードが23個 (改定前8個) 以上の場合に
証拠や計画書の提出させることになりました。
類似群コードの個数の数え方も変わったので一概にはいえるものではありませんが、
証拠や計画書の提出なしで指定できる商品・サービスは増える場合が多くなった
と考えられます。
以上、豆知識でした。
横浜萬国特許事務所 弁理士 東谷勉
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