【神奈川/特許事務所】文字とロゴの組合せの商標ってどうすれば良い?
2018/04/03
こんにちは、横浜萬国特許事務所の東谷です。
今日は文字とロゴを組合わせた商標について解説したいと思います。
お客さまからよくある質問で、文字とロゴを組合わせた商標を作成したが、
どのように出願・申請すればよいか?というものがあります。
文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請する、
あるいは、文字とロゴを別々の商標として出願・申請する、のどちらが良いのか?
文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請する場合、
特許庁へ支払う料金と特許事務所へ支払う料金は1出願分で足ります。
一方、文字とロゴを別々の商標として出願・申請する場合、2出願分必要になります。
このように料金的には、組合せた商標を出願・申請する方が安く済みます。
また、組合せた商標を出願し登録となれば、ロゴだけ、あるいは文字だけに類似した商標を
他人が商標登録出願・申請しても、その出願は拒絶される可能性が高いです。
さらに、他人がロゴだけ、あるいは文字だけに類似した商標を使用した場合も、
その商標の使用に対し権利行使できる可能性が高いです。
(※稀なケースですが、別々での登録商標の方が若干権利範囲は広くなることもあります、
詳細は特許事務所にお問合せください)
では、文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請する場合に、
一番気をつけないといけないことは何でしょうか?
それは、登録商標は3年間使用しないと不使用取消審判というもので
取消される可能性があるということです。
そして、文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請した場合、
その出願した組合わせで登録商標を使用しないと取消されるリスクがあります。
例えば、ロゴのイメージが会社のイメージと合わなくなったため、
文字商標単独でしか使わなくなった場合、
あるいは、社名を変更することになり、変更した社名と登録商標のロゴを使用する場合、
など、登録商標が取消され、他人による類似商標の出願申請の排除や
その商標を使用している者への権利行使などできなくなるケースがあります。
このような場合は、再度の商標登録出願・申請による登録が必要となってしまいます。
文字とロゴの組合せを使い続ける可能性が非常に高い場合は、
組合せの商標登録出願・申請で良いかもしれませんが、
それ以外の場合は、別々での商標登録出願・申請も検討しましょう。
----------------------------------------------------------------------
横濱萬国特許事務所
〒231-0045
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-3-1 第一イセビル3F
電話番号 : 045-325-7410
横浜で商標の悩みや相談なら
横浜にて特許や商標の出願を支援
横浜で特許の申請にお悩みなら
----------------------------------------------------------------------