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<title>ブログ</title>
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<title>【神奈川/特許事務所】神奈川県の外国出願費用の支援について。</title>
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こんにちは、横浜萬国特許事務所の東谷です。例年実施されている神奈川県による外国への特許・意匠・商標の出願・申請に対する補助金の募集が開始されましたのでお知らせします。横浜萬国特許事務所では、調査や補助金の申請支援も行っておりますので、外国出願をお考えの方は、ぜひご一報ください。なお、締切までの期間が短いですので、ご留意お願いします。以下、https://www.kipc.or.jp/topics/information/gaikokusyutugan-josei2022/より抜粋。-----2022年度神奈川県中小企業等外国出願支援事業のご案内～外国特許出願等に要する経費の一部を助成します【対象出願要件（概要）】次のすべてに該当することが必要ですこれから外国へ出願を予定していること・応募時点において助成対象に関わる出願を日本国特許庁に済ませていること・先行技術調査等の結果からみて、外国での特許権等の取得の可能性が高いと判断される出願・2022年12月末日までに外国特許庁等へ同一内容の出願が完了予定であること・交付を受けた場合、査定状況等の報告を確認できること【助成の対象となる経費】外国特許庁への出願手数料現地代理人費用国内代理人費用翻訳費用【補助率と上限額】補助率は対象経費の1/2以内（千円未満切捨）1申請者の上限額は300万円特許出願150万円実用新案登録出願・意匠登録出願・商標登録出願60万円冒認対策商標30万円【募集締切】2022年6月21日（火）※必着---------------------------------------------------------------------------
横濱萬国特許事務所
〒231-0045
神奈川県横浜市中区伊勢佐木町1-3-1第一イセビル3F
電話番号:045-325-7410
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<link>https://yokohama-patent.com/blog/detail/20220601222616/</link>
<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 22:29:00 +0900</pubDate>
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<title>テスト</title>
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この度、横濱萬国特許事務所のホームページをリニューアルいたしました。このブログでは特許や商標に関する知識などを発信し、みなさまに役立つ情報源を目指していきますので、よろしくお願いいたします。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://yokohama-patent.com/blog/detail/20220510092606/</link>
<pubDate>Tue, 10 May 2022 09:29:00 +0900</pubDate>
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<title>特許庁における商標の登録料の変更について</title>
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2022年4月1日より特許庁料金が改訂されました。なかでも、一番大きな変更は、商標権の登録時の料金の変更で、一区分あたり28,200円から32,900円と4,700円の増額となります。なお、出願時の料金は現行どおりです。区分数が多い場合、かなり費用が増加することになりますので、ご留意ください。----------------------------------------------------------------------
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<link>https://yokohama-patent.com/blog/detail/20220401093942/</link>
<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 09:58:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川/特許事務所】文字とロゴの組合せの商標ってどうすれば良い？</title>
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こんにちは、横浜萬国特許事務所の東谷です。今日は文字とロゴを組合わせた商標について解説したいと思います。お客さまからよくある質問で、文字とロゴを組合わせた商標を作成したが、どのように出願・申請すればよいか？というものがあります。文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請する、あるいは、文字とロゴを別々の商標として出願・申請する、のどちらが良いのか？文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請する場合、特許庁へ支払う料金と特許事務所へ支払う料金は１出願分で足ります。一方、文字とロゴを別々の商標として出願・申請する場合、２出願分必要になります。このように料金的には、組合せた商標を出願・申請する方が安く済みます。また、組合せた商標を出願し登録となれば、ロゴだけ、あるいは文字だけに類似した商標を他人が商標登録出願・申請しても、その出願は拒絶される可能性が高いです。さらに、他人がロゴだけ、あるいは文字だけに類似した商標を使用した場合も、その商標の使用に対し権利行使できる可能性が高いです。（※稀なケースですが、別々での登録商標の方が若干権利範囲は広くなることもあります、詳細は特許事務所にお問合せください）では、文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請する場合に、一番気をつけないといけないことは何でしょうか？それは、登録商標は３年間使用しないと不使用取消審判というもので取消される可能性があるということです。そして、文字とロゴを組合わせた商標をそのまま出願・申請した場合、その出願した組合わせで登録商標を使用しないと取消されるリスクがあります。例えば、ロゴのイメージが会社のイメージと合わなくなったため、文字商標単独でしか使わなくなった場合、あるいは、社名を変更することになり、変更した社名と登録商標のロゴを使用する場合、など、登録商標が取消され、他人による類似商標の出願申請の排除やその商標を使用している者への権利行使などできなくなるケースがあります。このような場合は、再度の商標登録出願・申請による登録が必要となってしまいます。文字とロゴの組合せを使い続ける可能性が非常に高い場合は、組合せの商標登録出願・申請で良いかもしれませんが、それ以外の場合は、別々での商標登録出願・申請も検討しましょう。----------------------------------------------------------------------
横濱萬国特許事務所
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<link>https://yokohama-patent.com/blog/detail/20180403220144/</link>
<pubDate>Tue, 03 Apr 2018 22:04:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川/特許事務所】商標の審査基準の改訂について</title>
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<![CDATA[
2018年4月2日より、商標の審査基準が変わりました。
商標登録の出願・申請をするときは、その商標を使用する商品や役務（サービス）を指定する必要があります。
商品やサービスは種類ごとに特許庁により45に区分されており、さらに、商品やサービスには類似する商品・サービスごとに類似群コードというものが付されております。
区分数が増えるごとに特許庁や特許事務所に支払う料金は増えます。区分内であればいくつ商品やサービスを指定しても料金が変わらないのが一般的です。指定商品又は役務が多ければ多いほど、類似群コードも多くなりますが、類似群コードにより料金が変わることはあまりありません。
したがって、商標を出願・申請する側としては、料金が変わらないなら将来使う予定のない商標もとりあえず出願・申請しておこう、となることが多いです。（３年間使っていない商標は仮に登録されても、他人から不使用取消審判というものを請求されると取消されるため、弊所ではあまりにも多くすることはおすすめしていません）
非類似の商品やサービス数があまりに多くなると、「本当にそんなに多くの商品やサービスを提供して、本当にその商標を使用するの？」と疑問が生じる場合があります。また、特許庁での審査も大変になり、審査の遅延にもつながります。
したがって、特許庁では原則として、一区分中に8個以上の類似群コードがある場合は、商標を指定した商品やサービスに使っている証拠あるいは将来使う予定を示す計画書などを提出させていました。
これが今回の改定で、類似群コードが23個(改定前8個)以上の場合に証拠や計画書の提出させることになりました。類似群コードの個数の数え方も変わったので一概にはいえるものではありませんが、証拠や計画書の提出なしで指定できる商品・サービスは増える場合が多くなったと考えられます。以上、豆知識でした。横浜萬国特許事務所弁理士東谷勉
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<link>https://yokohama-patent.com/blog/detail/20180402224731/</link>
<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 22:55:00 +0900</pubDate>
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<title>【神奈川/特許事務所】横浜萬国特許事務所を設立しました。</title>
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<![CDATA[
2018年4月1日、「起業家支援でまちづくり」をモットーに、横浜萬国特許事務所を設立しました。特許・意匠登録・商標登録の出願・申請のみならず、事業計画の策定や、補助金・助成金、ベンチャーキャピタルなどからの投資、金融機関などからの融資などの資金調達のお手伝いなど、あらゆる手段で起業家のみなさまをサポートします。特許・意匠・商標などの知的財産の権利化はお客様のビジネスを成長させるための手段に過ぎません。特許・意匠・商標の出願・申請の必要性を含め、お客さまと一緒に考えていきたいと思います。横浜萬国特許事務所代表弁理士東谷勉----------------------------------------------------------------------
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<link>https://yokohama-patent.com/blog/detail/20180401212358/</link>
<pubDate>Sun, 01 Apr 2018 21:24:00 +0900</pubDate>
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